第8条 個別契約の成立
本件取引に関する個別契約は、受注データが伝達された時に成立するものとする。ただし、乙が甲に対して第6条の受信確認を求めた場合には、個別契約は受信確認の受領の時に成立するものとし、かつ甲乙間に別段の定めがある場合には、その定めに従うものとする。
第9条 データの保存および交付
1. 甲および乙は、それぞれの発信にかかるデータおよび受信にかかるデータを保存するものとし、相手方の請求がある場合には、これを相手方に交付しなければならない。ただし、プリントアウト・複製その他によりこの交付に費用が発生する場合には、その費用は請求者の負担とする。
2. 保存および交付の細目に関しては運用マニュアルに定める。
第10 条費用負担
この協定に定めるデータ交換の運用に伴う費用の負担は別に定めるとおりとする。
第11条 システムの管理
1. 甲および乙は、データ交換が円滑かつ安全に実施されるようそれぞれシステムを管理するものとする。
2. システムの異常、故障発生時に伴う措置は、運用マニュアルに定めるところによる。
第12条 基本契約との関係
甲乙間で締結した本件取引に関する_年_月_日付基本契約書に定めた事項とこの協定に定めた事項との間に相違がある場合には、この協定の定めが優先的効力を有するものとする。